アイランドシティに限りませんが、マンションに引越した後に気をつけたいのが訪問セールス。
換気扇フィルターなどの訪問セールスには注意が必要です。
アパートの管理会社を装ってくる!
アパートやマンションに入居後、少し落ち着いたころにやってくるのが訪問セールス。アパートの管理会社を装ってくるので注意が必要です。
ピンポーン!
「私、○○管理会社系列の者ですが、換気扇フィルターの取付けに伺いしました」
マンションの管理会社系列と言われるとガードが緩くなりがちですが、悪質業者の手口。管理会社とはまったく関係ないので追い払うに限ります。
「こちらのマンションにお住まいの方、全員につけてもらっています」なんて言葉にも要注意です。
※ 管理会社系列からの訪問がある場合は、必ずマンション管理会社から事前に連絡があります。
万が一、家に入れてしまった場合
うっかり自宅に入れてしまった場合、すぐに契約しないことが大前提。
「お隣の方も取付けて下さいました」など、あの手この手で勧誘してきますが断固拒否。
「事前に連絡がなかったので管理会社に確認してみますね」などと言ってTELをかけるそぶりをしてみるのもおすすめです(← ここで大抵、退散します)
また、この手のセールスマンは名刺をくれないどころか、自分の名前を告げることもないので、「名刺を頂けますか?」など言ってみるのもおすすめです。
万が一、購入してしまった場合
訪問セールスでうっかり換気扇フィルターなどを買ってしまった場合ですが、そんなときは「消費者生活センター」に連絡します。
管理会社と思わせるような勧誘をして品物を購入させていること自体がアウト!
勧誘の際に事実と違うことを告げられ、契約しているので契約取り消しを主張できます(これはクーリングオフとは関係ありません)
そもそも訪問セールスの場合、勧誘の前に【事業者名・勧誘の目的・商品の種類】などの説明をしなければいけないことは法的に決まっています。
それを怠っているということは違法なため、こちらは堂々と異議を申し立てることができます。
法定書面があればクーリングオフも可能
商品を購入した際に法定書面(法律で定められた内容が記載された書面)を受け取っている場合、受け取った日を含めて8日以内に書面で通知すればクーリングオフも可能です。
法定書面がなくてもクーリングオフできることも
商品を購入した際に、法定書面がなく領収書だけしか受け取っていない場合でも、クーリングオフできる可能性は大!(この手の訪問セールスは領収書はくれるものの契約書がないことが多い)
領収書では法定書面を受け取ったことにはならないので、そもそもクーリングオフ期間が始まっていないと考えられます。そのため8日を過ぎていてもクーリングオフができる場合があります。
8日以内という期間を過ぎていても勧誘の際に事実と違うことを告げられて契約しているのですから契約取り消しは主張できます。
そのため管理会社と思わせるような勧誘をして品物を購入してしまった場合は、消費者生活センターに早めに連絡することが大切です。
福岡市消費生活センター
電話番号 | 092-781-0999 |
時間(平日) | 9:00~17:00 |
時間(第2・4土曜) | 10:00~16:00 |